消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)登録申請について
まだまだ先の制度だと思っておりましたがいよいよ今年の10月1日より登録申請が開始になります。
事業者の皆様にとってはそもそも適格請求書等保存方式って何なの?っていうのがありますよね。
とっても簡単に説明すると、登録番号が入った請求書のことを言います。
その登録番号をもらうための手続きが冒頭に記載した登録申請になります。
申請すると登録番号がもらえてそれを請求書に記載するということになります。
法人の場合はT+法人番号になるそうなのですでに番号は決定しています。
個人の場合はマイナンバーを使うわけにいかないので新しく番号が設定されますので税務署から発行されるまでわからないということになります。
この登録番号は消費税の課税事業者にのみ発行されるものになります。
ですので、消費税の課税事業者の方にとってこれまでと大きく変わるのは請求書に登録番号を入れるというだけになります。※細かくは端数計算の方法や請求書の交付義務など違うところもありますのでご注意ください。
大きく変わってくるのは免税事業者の方ではないでしょうか。
そのまま免税事業者でいる場合は登録番号がもらえないので請求書に入れることはできません。
ただし、登録番号がないからといって請求書自体が作成できないわけではありません。ただその請求書を受け取る相手方が仕入税額控除を受けられません。
請求書を受け取る相手方、つまり取引先が課税事業者の場合に仕入税額控除が受けられないという事態になってしまうのです。
病院や介護事業など非課税事業者ばかりの取引先であれば仕入税額控除は関係ないので問題ないでしょう。
ただし、取引先が課税事業者ばかりの場合は登録番号のない請求書では困るので課税事業者になってほしいと言われるケースも想定されるでしょう。
その場合の手続きはどうしたらよいのか?
原則はまず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択し「登録申請書」を提出することになります。
登録申請は課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに提出となります。令和6年1月1日から課税事業者なら令和5年11月30日までに提出する。
ちなみにインボイス制度は令和5年10月1日からです。
個人事業者のような場合、年の途中から課税事業になることはできるのかな?と疑問に思いました。それとも令和5年1月1日から課税事業者になるしかないのかな?
答えは・・・令和5年10月1日から課税事業者になれるのです!
しかもその方が手続きも簡単です。
令和5年3月31日までに登録申請書を提出するだけでOKなのです。
この場合には消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。
令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられているためです。
すべての課税事業者から登録申請の提出がある税務署としては事務処理がかなり大変なことと想像されます。できるだけ電子申請での提出を税務署も呼び掛けております。また書面での提出の場合はマイナンバーの写しを同封する必要があるので手続きを簡略化するためにも電子申請をお勧めいたします。
当事務所顧問先様にも随時ご案内し、課税事業者様については10月1日になったらすぐに提出できるよう準備を進めてまいりたいと思います。