一時支援金

緊急事態宣言は終わりましたが一向にコロナが収まらず心配な毎日ですね。

飲食店関係や個人向けの事業の方は売上がなかなか回復せずに厳しい状況だと思います。

時短営業に応じている飲食店さんは協力金で補てんされておりますがそれ以外の業種でも外出を控えている方が多いことから売上が落ち込んでおります。

そういった事業者について一時支援金というものが出されることになりました。

主には飲食店に商品を卸している事業者、外出自粛に伴って売り上げが落ちている事業者を対象としています。

申請期間は3月8日(月)~5月31日(月)までになります。

詳細は経済産業省HPよりご確認ください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

今回の申請には事前確認が必要になります。申請を希望される方は事前確認を行える登録機関に税理士も該当しておりますのでまずはご自身の顧問税理士へご相談されるのが良いと思います。

当事務所では顧問先様の事前確認を優先して行わせていただきます旨をご報告しておきます。