持続化給付金 収入等申立書について
事業を営んでいる方は皆様、大注目の持続化給付金ですが、2020年開業の個人事業者も給付金の対象となりました。
申請には収入等申立書という書類が必要です!こちらは税理士の署名が必要なものになります。
ということで現在税理士に依頼をしていない方からのご相談、お問い合わせが増えております。
当事務所としては顧問先様以外の方への持続化給付金に関するご相談は一切受け付けておりません。
なぜなら税理士に依頼していない方は日本税理士連合会の方で無料で作成してもらえるからです。
ですので確定申告をご自身でされるつもりで今回給付金の相談だけという方は日本税理士連合会で無料で作成してもらってください。
皆様、金銭的に厳しいときですので無料で出来るものがあるのであればそちらを利用していただくのが一番だと思います。