持続化給付金 個人事業者向け

少し間が空いてしまいましたが、前回は法人向けのご案内でしたので今回は個人事業者向けの申請方法についてご説明致します。

おおきく4つの種類の書類が必要です。

1.確定申告書類

2.2020年分の対象とする月の売上台帳等

3.通帳の写し

4.本人確認書類

2&3については法人と同じ内容ですし、4については持続化給付金のHPを読めばわかると思いますので説明を割愛させていただきでます。

では、1について詳しく説明していきたいと思います。

所得税の申告は青色申告と白色申告がありますがまずどちらにも共通して必要なのが確定申告書第1表です。

こちらです。

書面で提出されている方は左上に税務署の日付収受印があります。

電子申告されている方は法人と同じくメール詳細が必要になります。

利用者識別番号と暗証番号が分かればe-TAXから出力することが出来ます。

税理士に依頼されている方は申告書と一緒に綴じてあると思いますのでご確認ください。

電子申告したけど、どうしてもメール詳細が出せない方は「納税証明書(その2所得金額用)」を添付してください。

オンラインで取得申請することもできるようです。詳しくは国税庁HPを参照ください。

次に青色申告をされている方は「青色申告決算書(一般用)」が必要になります。

こちらです。1枚目と2名目の2枚が必要になります。

右(2枚目)に月別の売上高が集計されています。

こちらの月別売上高と2020年の同月の売上高を比較して50%以下になるかどうかを判定します。

次に白色申告をされている方についてです。

白色申告の方は収支内訳書の提出は必要ありません。

収支内訳書には月別の売上を記載するところがありませんので月ごとの売上高を確認することが出来ません。

ですので、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することになります。

また、青色申告をされている方でも青色決算書の月別売上高を記入されていない場合は2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することになります。

前年同月の売上が50%減という条件よりも前年平均売上の50%減の方が該当するのは厳しいのではないかなと推測されます。

青色申告は大変そうというイメージを持たれている方もいますが、特典もありますし今回のように差が出てくることもありますので、やはり当事務所では個人事業主様には青色申告を推奨させていただいております。

給付金の発表が出てすぐの5月に税務署に寄ったときには納税証明書を求める方でものすごい混雑しておりました。

おそらく控を取っていなかったりメール詳細の取得方法がわからなかったりという方が多かったのだと思います。

コロナが大変な時期にすごい人が密になっていて、せっかくの給付金なのにという感じがしました。

皆様、税務申告をした書類の控は当たり前のことですがきちんと保存をしておきましょう。

梅雨入りしたのか雨が続く毎日ですが、皆様お身体に気を付けてお過ごしくださいませ(^^)/