月次支援金
雨が降ったりやんだりスッキリしないお天気が続きますがいかがお過ごしでしょうか。
6月20日にやっと緊急事態宣言が解除になるようですね。
でもまだまだ手放しに外出できる時期は訪れそうにありませんね・・・。
さて、先日のブログで一時支援金のご案内をさせていただきましたが、今回は月次支援金についてです。
手続きや支給要件については一時支援金とほぼ同じですが支給金額の上限が違っております。
中小法人等 20万円/月 個人 10万円/月
だんだん上限金額が下がってきているのが気になりますが・・・。
申請期間は 4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日 6月分:2021年7月1日から8月31日
一時支援金と同様に登録機関による事前確認が必要ですので支給要件を満たしており支給をお考えの方はまずは顧問税理士へご相談ください。
当事務所では原則として顧問先様のみの対応とさせていただいております。ご了承ください。
日常的に訪れるお店(美容院、マッサージ店など)も対象となっているので幅広い業種の方が対象となることと思います。
ただ、当事務所の顧問先様ではそこまで該当者する方はいらっしゃいませんでした。昨年の緊急事態宣言とは異なり50%も売上が落ちるほどに人の流れが止まっていないのかもしれません。持続化給付金の時はかなりの事業者で該当しておりましたので比較すると、ということにはなりますが。
これから暑い季節に突入しますのでマスクで熱中症リスクがあがってしまうことも心配です。
体調管理をしっかりしましょうね(^^)/