相続した不動産の売却
インフルエンザが流行中とのことですが、皆様体調管理は大丈夫でしょうか。
今年も気が付けば12月も中旬に入ってきております。
年が明けたらあっという間に確定申告がやってきます。
不動産譲渡をされた等で初めて確定申告をされる方はわからないことだらけで不安だと思います。
今回はタイトルに記載いたしましたが、相続した不動産の売却をされるケースについてです。
相続業務に携わる機会の多い当事務所では、相続で取得した不動産を売却されるという方の申告をする機会も多いです。
「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例」いわゆる「空き家特例」というものがあります。
被相続人、つまり亡くなられた方が居住用として使用していた不動産を売却した場合は3000万円控除があるというものです。
平成31年4月より前は亡くなる前に施設などに入られていると使えませんでした。経験上、多くの方が介護施設などに入居しているケースが多く使えないことが多かったです。
今後は施設に入居されていても一定の要件を満たせば使えます。
実際に使用する場合の細かい要件や必要な書類をチェックするために国税庁HPの方でチェック表を確認してみました。
するとこれは厳しいのではないかなと思うものが・・
”譲渡した家屋が譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものである旨を証明する次のいずれかの書類を添付する”必要があります。
イ 耐震基準適合証明書(譲渡の日前2年以内)
ロ 建設住宅性能評価書の写し(〃)
家屋の調査が必要になるのですね。
と思っていたのですが、実際には建物を取り壊して譲渡するケースが多いので大丈夫でした。昭和56年以前の建物ですし、取り壊すケースが多いみたいですね。
ただ建物付きで譲渡するという場合は耐震の調査が必要ということは覚えておいていただきたいと思いました。
そして何より昭和56年5月31日より後に建築されたものについては3000万円控除がないとうい点も覚えておいていただいた方が良いかと思いました。
被相続人が生存している間に売却していれば被相続人が施設に移ったあとでも3年以内であれば居住用不動産として3000万円控除が受けられます。(※他の要件をすべて満たしていると仮定した場合ですが)
不動産は売却額が高額になるのでそれに係る税金も大きく負担になってしまうケースが多いので使える特例などは要件をしっかり確認して使っていくことをお勧めします。
とはいえ、確定申告も初めてで何をどうすればという状況ではそこまで気が回らないと思いますのでそういった時は当事務所までご相談ください。