会計業務

個人向け

申告書作成

所得税の確定申告書を作成させていただきます。

個人で事業を始められた場合にも開業届や青色申告承認申請書などの税務署に対する各手続きについてもお手伝いさせていただきます。

青色申告をすることによって以下の特典を受けられる代わりに帳簿等に取引を記録し、保存しなければなりません。

①65万円控除を受けることができる

②事業に専ら従事している親族に支払った給与を必要経費に算入できる

③赤字を翌年以降3年間繰り越すことができる

記帳代行

毎月のお金の動きを帳簿等に記録し、保存する業務を代行させていただきます。

請求書、領収書などを全てお渡しいただくだけでこちらで正規の簿記の原則に従って貸借対照表と損益計算書を作成させていただきます。

記帳の量に応じて毎月、2か月ごと、3か月ごとに書類をお預かりさせていただきます。

法人向け

申告書作成

法人税申告書を作成させていただきます。

毎月きちんと月次試算表を作成することで決算時に慌てることなく決算対策と納税準備を行えるようスムーズなやり取りをさせていただきます。

記帳代行

法人のお客様には基本的には自社にて自計化していただけるように指導させていただきます。

法人設立間もないお客様には自計化できるように流れを作る過程で経理をお手伝いさせていただきます。

自社で試算表を作成できる方がよりタイムリーに経営状況を判断できるようになるためお勧めさせていただいております。そのための導入時の指導は時間をかけて行わせていただきます

相続業務

相続税生前対策

相続は発生してしまってからできることは限られてしまいます。
生きている間にできるだけお子様たちに負担がかからないように対策をしてあげることが残される遺族に対する思いやりだと考えます。
そしてそれは、2つの事を考える必要があると思います。
1つ目は残された遺族が争わないように準備すること、そしてもう一つは相続税を支払うための納税資金を確保しておくことです。

まずは1つ目の遺族が争わないためにやるべきこと

1.ご自身の持っている財産の洗い出し
2.そしてそれら財産を誰にどのように残していくのかを考えます
3.ご自身の意思を残される遺族に伝えておく
4.それでも揉める可能性があるなら遺言書を作成する

次に2つ目の納税資金の確保のためにやるべきこと

1.ますは先ほどと同様にご自身の財産の洗い出し
2.そして相続税額の計算をする
3.ご自身の財産のうちすぐに現金化できるもの(預金、保険、上場株式等)と相続税額のどちらが大きいかを確認する
4.相続税額の方が大きいときは納税資金を準備するように動く
(方法は様々なのでその方のケースに応じてアドバイスさせていただきます)

相続税試算

財産の洗い出しを行い現在直ちに相続が発生した場合から1年後、3年後、5年後など必要に応じて数年先の相続税額まで試算させていただきます。

また、贈与などの対策を行った場合の節税効果についてもシミュレーションさせていただきご提案させていただきます。

遺言書作成

遺言書は ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 の3種類あります。

私がお勧めしているのは ②公正証書遺言になります。

財産の洗い出しから立会まで最初から最後まで全てお手伝いさせていただきます。

株式評価

上場されていない株式(取引相場のない株式)の相続税評価額を計算させていただきます。

上場株のように株価が公になっていない株式は各会社ごとに株価を計算することが必要となります。

現在の自社の株価がどのくらいなのか知っておくことは事業承継のタイミングなど将来のことを考える上で非常に重要となってきます。

1社 10万円~30万円 (会社規模による) で評価明細書を作成させていただきます。

事業継承対策

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。多くの中小企業は現社長の経営手腕に依存しているケースが多く後継者不足に悩まされています。

中小企業は全企業の99%を占めており日本経済を支える非常に大きな役割を背負っています。一つ一つの会社に寄り添いながら様々な専門家同士でチームを組んで事業承継を成功させていくようお手伝いさせていただきたいと考えております。

税理士の立場からは株価計算株価移転による税金面のアドバイス、財務状況の分析等でサポートしていきたいと考えております。

準確定申告書作成

亡くなった方が事業を営んでいた場合には相続人が確定申告をし、納税をしなければなりません。

亡くなった方の納税地の所轄税務署に相続人全員の連名で提出します。

また、相続人が事業を引き継ぐ場合には、個人事業開始に伴う各手続きが必要となりますのでそちらも全てお手伝いさせていただきます

相続税申告書作成

相続税の申告は亡くなってから10月以内に行わなければなりません。

それまでに財産を誰がどのように相続するのかを遺産分割協議によって決めなければなりません。

財産を洗い出し、相続人全員が納得いくように分けるよう協議し、10ヶ月以内に相続税申告書を提出し納税するのは想像以上に大変です。

当事務所ではご依頼いただいてから財産の洗い出しを1ヶ月遅くとも2か月以内に行い、できるだけ早い段階から遺産分割協議に入れるようにスピーディーな対応を心がけております。

納税資金についても財産の確定を速やかに行うことで納税額を早期に計算しご準備いただくお時間を長くできるよう努めております。

税理士として節税の観点から遺産分割に対するご提案もさせていただきます。

コンサルティング業務

不動産コンサルティング

※準備中

相続コンサルティング

※準備中

経営コンサルティング

※準備中

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