電子帳簿等保存法【概要】

皆様 こんにちは。税理士の古道です。

顧問先様からもよく聞かれる電子帳簿保存法について簡単に説明したいと思います。

CMなどでもよく耳にするようになりましたね。

令和4年1月1日より改正があったため今とても注目されています。

大きく分けて2つのことが同時に改正されているためそれらが混同してしまっている人が多いように感じています。

2つをしっかり分けて理解していきましょう。

【1】これまで紙保存が義務付けられている帳簿や書類について電子データで保存ができるようになる制度

【2】個別税法等で保存義務がない電子取引記録について電子データ保存をしなければならない制度

上記の2つで大きく違う点を見つけられましたでしょうか?

それは太字の「できる」と「しなければならない」の違いです。

つまり、【1】については希望する企業が導入すればOKなのに対して【2】は希望するしないに関わらず導入しなければなりません。

そうです!皆様が必ずしなくてはならないのは【2】だけです。

では、【2】について詳しく説明していきます。

要は、電子取引記録を電子データ保存をするということですね。

「電子取引記録」、「電子データ保存」、1つずつ見ていきましょう。

電子取引記録とは、EDI取引や電子メールなどと言われています。

中小企業の皆様が思い当たるものとしてはメールで発行する請求書等、ネットで購入したものの領収書などが主に該当するのではないでしょうか。

これらを電子データ保存するということですね。

これまではネットで購入したものやメールに添付してやり取りしていた請求書なども紙に印刷して保存したりしていたのではないでしょうか。

これからはそれが禁止され、データで保存してくださいねということになります。

要は紙で受け取るものは紙で原本を保存して、ダウンロードして受領するものはPCに保存してくださいねということです。

紙で一か所にまとめた方が見やすいとは思うのですが、その場合は自社の管理用に紙で印刷しても良いですがPC内への保存もしておく必要があり、PC内の方が正の扱いになります。

確かにこれからデータでのやり取りは増えると思いますので明確な指針がある方がわかりやすいかもしれませんね。

ただ、これまでのやり方を変えるということはなかなか時間がかかるものです。

ですので、冒頭で令和4年1月1日から施行と記載しておりますが宥恕期間が令和6年1月1日までありますのでその間に準備を進めていきましょう。

具体的なやり方については次回書いていこうと思います。

大変ですが、頑張って期限までに準備を完了させましょう(^^)/