事業復活支援金(個人事業主向け)
皆様いかがお過ごしでしょうか。
やっと確定申告業務より開放されて心なしか余裕のある日々を過ごせるようになってきました。
ですので、今皆様が最もご興味のある事業復活支援金について簡単にご説明しておきたいと思います。
こちらの申請期間は2022年1月31日~5月31日までになります。
給付対象となるのは
「新型コロナウイルス感染症の影響をうけて、2021年11月~2022年3月までの売上が減少した事業者」
売上の減少とはどれくらいなのか?どうやって判断するのか?減ってるな~ていう感覚でいいの?
これらが事業復活支援金と聞いてまず思い浮かべることかと思います。
もちろん、感覚で良いはずがありません!!
まずどのくらい減少してるかは30%以上の減少になります。(50%以上だと給付額が増えます)
どうやって判断するかというと、1年前又は2年前又は3年前の同じ月と比べて判断します。
例えば先月(2022年2月)の売上がすごい減ったなという場合には去年(2021年2月)又は一昨年(2020年2月)又は3年前(2019年2月)
の売上と比較して判断します。
持続化給付金の時よりも遡る年数が増えていることが今回の申請の難易度を上げているように感じます。
確認する方法としては、近い年から確認していく方が後々簡単かなと思います。
先ほどの例としてまずは、先月(2022年2月)が70万円とします。
次に去年(2021年2月)の売上を確認します。※確認する際は令和3年青色決算書の2枚目の月ごとの売上のページを見て確認してください。
仮に去年(2021年2月)が90万円とします。90万円の30%減は63万円以下になるので該当しないことが確認できます。
次に一昨年(2020年2月)の売上を同様の方法で確認します。
仮に100万円だとすると30%減は70万円以下になるので該当します。
次に3年前(2019年2月)の売上を同様の方法で確認します。(50%以上減少している可能性があるためです)
仮に150万円だとすると30%減は105万円以下なので該当します。50%減は75万円以下なので該当します。
以上の場合ですと対象月は2022年2月で基準月は2019年2月となります。
30%以下のケースと50%以下のケースでは何が違うのか。
それは給付額の上限です。30%以下の場合は30万円、50%以下の場合には50万円が上限になります。
ですので30%以下と50%以下に減少している月が両方あるのであれば、50%以下に減少している方で申請をするのが有利となります。(当てはまらない場合もあるので実際には事業復活支援金のHPの支給額のシミュレーションをしてみて下さい)
また、白色申告の方はどうするのか?
白色申告の場合は収支内訳書に月ごとの売上を記載するところはありませんので、月ごとの売上判定ができません。
1年の売上を12か月で割って平均の売上額を算出して比較することになります。
ここまでの確認を行い、給付対象であると判断できた方は、仮登録(申請ID発番)へ進みましょう。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html 事業復活支援金のHPです。
真ん中辺までスクロールしてこちらのボタンから入ってください。
申請ID発番までを行ってから事前確認してくれる登録機関を探すと良いでしょう。
当事務所の顧問先様であれば支援関係があるため事前確認は数分のお電話であっという間にお手続きできますので、
焦らずにまずは自分が給付対象になるのか確認をして申請ID発番までを済ませてからお問い合わせをいただければと思います。
当事務所では顧問先様限定で事前確認をさせていただいております。
すでに数十件の事前確認を済ませておりますのでお手間をとらずにお手続きさせていただきます。
またあくまで新型コロナウイルスによる売上減少の方が対象になるということに留意いただきますようお願い致します。