電子帳簿保存法【実務編】
皆様、こんにちわ。
前回よりだいぶ時間が経ってしまいましたが電子帳簿保存法の続きを書いていきたいと思います。
義務化される電子取引保存についてどうやってやれば良いのか?
まず用意するものは4つあります。
①見読可能装置(パソコン・モニター・プリンタ)
②ダウンローの求めに応じることができるようにすること
③検索機能
④事務処理規定
①については、基本的に皆様お持ちだと思いますので特に問題ないと思います。
税務調査の際にきちんと使えるようにしておくことと操作マニュアルを備え付けておくことくらいです。
②についても税務調査の際にダウンロードの求めに応じれば良いというだけなので問題ないと思います。
③&④についてはきちんと準備をする必要があるので細かく説明していきます。
③検索機能とは、パソコン内に保存したデータをすぐに検索できるようにしておくことです。
具体的な方法としては、ファイル名に「日付」「金額」「相手先」を入れて保存すること。
(例)2022年1月31日に株式会社Aから受領した50,000円の請求書の場合
「20220131_㈱A_50,000」
R4とするか2022とするかはすべてのファイル名で統一する必要があるので注意です!
この他に索引簿を作成するという方法もあります。
当事務所が使用しているソフトでは索引簿が簡単に作成できる機能がありますのでそちらを利用するのもおススメです。
ソフトの具体的な使い方についてまた書いていけたらと考えております。
④事務処理規定についてです。
こちらは誰がどのようにデータを管理しているのかを明確にする規定になっております。
国税庁のホームページからひな形をダウンロード可能です。
法人と個人それぞれにwordでフォーマットがありますので自社の状況に応じて〇〇となっているところを入力していけばそれほど大変ではないと思います。
いかがでしょうか。
実際に行うことはそれほど多くないのでそこまで難しくないとご理解いただけたのではないでしょうか。
ファイル名をつけるのも慣れてしまえば問題なく実践していけることと思います。
令和6年1月からきちんと対応できるように今からしっかり準備をしていきましょう。
信じられないような暑さが続いておりますので熱中症には充分ご注意ください。
では、また。